2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
カードの取得というのはあくまでも本人の申請によるものであるという前提に立ちつつも、生活保護受給者に対しては、ケースワーカーによる家庭訪問や面談等の機会を通じまして毎月の医療券の受取が不要になるということですとか、あるいは顔写真付きの公的身分証として役に立つとか、そういった様々なメリットを丁寧に説明させていただきましてカードの取得を促進することとしておりまして、あくまでも丁寧に説明していくということを
カードの取得というのはあくまでも本人の申請によるものであるという前提に立ちつつも、生活保護受給者に対しては、ケースワーカーによる家庭訪問や面談等の機会を通じまして毎月の医療券の受取が不要になるということですとか、あるいは顔写真付きの公的身分証として役に立つとか、そういった様々なメリットを丁寧に説明させていただきましてカードの取得を促進することとしておりまして、あくまでも丁寧に説明していくということを
この点につきましては、受給者にとりまして、毎月の医療券の受取が不要になることですとか、あるいは救急時の受診でも医療機関において一定の情報確認が可能になること、あるいは、医療保険と同様に、診察時に本人同意の下で特定健診情報等を閲覧することが可能になればより良い医療サービスを受けられるようになること、こういった医療上のメリットがあるということに加えまして、ある意味、顔写真付きの公的身分証というふうな形でも
○国務大臣(萩生田光一君) 他人の顔写真や他人の作成したキャラクターなどをSNS上に無断で掲載する行為は、著作権侵害に当たる可能性があり、看過することができない行為であると考えます。仮にそのような場合においては、事案の内容にもよりますけれど、権利者が自らの権利保護のため、当該行為の停止などの請求や不法行為に基づく損害賠償請求等の民事上の措置を講ずることが考えられます。
今年の一月に、大臣の顔写真を使って大臣のお名前を使って大臣のその肩書を使って偽アカウントから、共通試験が延期されますよというようなツイッターが上がりまして問題となりました。そういったサイバー空間での著作権、肖像権というものも大変問題になってきておりまして、文科省のアイコン、ロゴマークなども利用されるケースが相次いでおります。
少年の顔写真やそういった実名報道ですね、推知報道が禁止されていたとしても、非常に世間的に重大事件と言われるような事件でしたら週刊誌などが実名報道をする、顔写真を掲載するなどということもこれまでにあります。ここに関しては、報道の自由がある、表現の自由がある、若しくはそういったことに対する罰則規定がないということで黙認されているようなのが現実、現状ではないかというふうに思います。
全国紙やテレビ等で世間から注目を浴びる少年事件について、少年の氏名や顔写真が報道されることも少なくありません。少年法六十一条は、審判中だけでなく、その前の捜査段階や審判後の矯正施設収容後も準用されると解されています。
欧州人権裁判所が昨年二月、英国に対し、二〇〇八年、飲酒運転で逮捕、起訴された男性の顔写真、DNA、指紋などを無期限で持ち続けていたことについて、罪の軽重を考慮せずに永久に保持し続け、実質的に見直しの機会も与えないのは私生活を尊重する権利侵害を構成し、違法であるとの判決を出しています。その理由の中では、民主主義社会では許容できないという言及もあるわけですね。 平井大臣にもお聞きしたいんです。
つまり、顔写真で言えば一千百七十万人分、指紋は一千百三十五万人分。これ、どちらも全人口の約一割に及ぶということになります。 逮捕されたとき、顔写真や指紋を取られる。DNAは原則として任意提出ですけれども、令状で強制的に採取される場合もあります。
警察に登録された顔写真は、生きている限り、生きている限り削除されないんですよ。そうすると、じゃ、年取ってもその若いときの写真そのまま残っていたら、誤認される確率だって、私、高くなると思いますよね。 では、個人情報保護委員会にお聞きしたいんですけれども、個人情報の利活用による人権侵害等を防ぐ目的で、開示、訂正、利用停止、削除の権利、これ個人情報保護法で認められています。
しかし、少年の実名が報道されないから非行に走るという意見、さらに、幾つかの少年事件では少年の実名や顔写真が報道されることがあり、そのたびに少年法六十一条はどうあるべきかとの議論がなされてきました。 今回の法改正では、十八歳及び十九歳の者、すなわち特定少年が犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定が適用されません。
現行法は、少年事件について、実名や住所、顔写真など、本人であることが推知される報道を禁止しています。SNSを含め、インターネットで公開された情報は半永久的に残ります。本人が立ち直りを果たしたとしても、好奇や偏見の目にさらされ、退学や退職を余儀なくされることが容易に想像されます。少年の家族が誹謗中傷を受ける可能性もあります。
また、マイナンバーカードは対面でマイナンバーカードの確認と身元確認を一枚で行える唯一の公的な顔写真付きの本人確認書類であり、デジタル社会の基盤として引き続きマイナンバーカードの普及に努めることが重要であり、それにプラスしてその移動端末設備用電子証明書を発行することはマイナンバーカードの所有者に対して大きな利便性になるのではないかと考えております。
今日はちょっと資料でおつけしなかったんですけれども、ネット上ではその女性の顔写真というのは出ておりまして、他方、その加害少年についてはもちろん出ていないという状況がございます。これを見たときに、やはり御家族のことを思うと心痛むわけで、本当にこれは御家族の御同意があるのかということをやはり思うわけでございます。
今回の改正案で、起訴後は基本的に大人と同じ扱いになること、顔写真、名前を出すことも可能になることは当然のことであり、よかったと思っています。それは抑止力につながると思うからです。 会を設立して二十四年間、殺された子供たちにもせめて加害少年並みの権利を下さいとずっと訴えてきました。それは、悔しい思いをたくさんしてきたからです。 命は貴い、命は地球より重たいと言います。
○武参考人 推知報道のことですが、顔写真が出たり名前が出たりすると就職がしにくい、そして、立ち直りの機会を奪ってしまうということをよく言われて、もちろん、そういうことはあると思います。悪いことをして、何かを起こした少年であるわけですから、ハンデはあると思うんですね。だったら、やはり悪いことをしたんだから、より努力が大事だと思うんですね。それを教えていないことに問題があると思います。
マイナンバーカードは、対面でマイナンバーの確認と身元確認を一枚で行える唯一の公的な顔写真つきの本人確認書類でございまして、デジタル社会の基盤として引き続きマイナンバーカードの普及を進めることが重要でございますことから、この観点からも、マイナンバーカード所持者に対しまして移動端末設備用電子証明書を発行することとしているところでございます。
例えば、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなどの読み取りが可能となっており、特定の顔情報又は顔のリスト情報や直近の申込みデータの顔写真との照合が可能となっているサービスなどが提供をされています。そして、このソリューションは、ワクチン接種のほかにも、LINEペイ、住民票、税証明書などのシステムにも活用されており、極めて重要な情報を扱っております。
このことを今日は深掘りしませんけれども、まず千百七十万件の顔写真が警察に、何かの捜査のときには照合できるように顔写真が、データがそろっているということですよね。 ただ、ちょっとこれ、今日、個人情報保護担当もされていますから、平井大臣、聞いていただきたいんですけれども、誤認逮捕の場合、不起訴の場合、それから裁判で無罪になった場合も消去されないと伺っていますけれども、本当ですか。
今までは、運転免許証のコピーとか、健康保険証の顔写真つきとか、パスポートとか、そんなものを使っていたんですけれども、私は、アナログの世界でも、ちゃんとした身分証明書があるというのは、安全、安心な社会をつくっていく上では必須ではないか。プラス、デジタルでも使えるということですから、多くの国民の理解は進み、持っていただけるのではないかと思っております。
○熊田副大臣 マイナンバーカードは、住民誰もが無料で取得できる公的な顔写真付本人確認書類であると同時に、オンラインでの安全確実に本人確認を行える、極めて高い認証強度を持ったデジタル社会の基盤となるツールとなっております。 政府といたしましては、令和四年度末にはほとんどの住民がカードを保有することを目指しており、関係府省が連携して取り組んでいるところでございます。
マイナンバーカード、名前と顔写真が入っております。もちろん免許証でもいいわけでありまして、マストではなくて、本人が確認できるものをお持ちをいただいて、そして本人であるということを確認の上で接種をする、そういうことであります。
IDカードにある顔写真とやっぱり違うので違和感を感じたんだけれども、この社員AはこのIDカードの持ち主である社員Bだと名のって、そこをスルーしてしまったということなんです。
今、全部の理事にマスコミが直当たりして、あなたは選考委員会のメンバーですかと、どっと取材が行って、ホテルも全部特定されて、ホテルの出入口に全部マスコミの方がおられて、メンバーも全部明らかになって、一人一人聞き取りして、テレビを見たら顔写真が全部出ていますよ、八人の方の。 こんな何か茶番みたいな形で、秘密、秘密みたいで、今日内定するんですか。すぐもう決まっちゃうわけですか。
ただ、週刊誌に書かれているということの事実はもちろん承知していますけれども、その顔写真、写真から確定ということは、それはかなり難しいことじゃないかと思います。
カードに記録された顔写真データと窓口に来た人の顔を確認して同一人物か確かめるというオンライン資格確認システムというものですが、このシステムを導入するためには多額の設備投資をしなければならないし、設備投資後のメンテナンス費用も掛かります。
それをデジタル技術で、例えば顔認証だとか、顔写真はもう既に登録はされてあるわけですから、そういったもので代用できるようなシステム、わざわざ市の窓口へ行かなくてもできるような取組ができればなと思っていますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 日本維新の会は、早くから公文書管理法改正案、これを出させていただいています。一時期、公文書が問題になったときに、各党いろいろ議論がありました。